見かけますし、自転車を引っ掛けられたこともあります。
道交法の適用については、その場所が道路法にいう道路
(道路の種類)
第3条 道路の種類は、左に掲げるものとする。
1.高速自動車国道
2.一般国道
3.都道府県道
4.市町村道
であれば当然に適用されますが、スーパーの敷地を道路「のように」使っている状態では道交法の適用そのものはありません。
一旦停止等の適用も、あくまで「その先の道路の安全を守るため」であり
敷地内(私有地)で起こることの保護まで想定しているわけではありません。
道路標識は道路交通の円滑のため道路管理者が設置する場合のみ
法の対象となり、私有地に同じ表現をしても、法の適用はありません。
(だからといって無視していいわけではないことは、言うまでもない)
敷地内で事故があった場合、物損なら器物損壊、人身なら業務上過失傷害等の
適用を先ず考えることになります。いずれも、警察は当然に対応してくれます。
安全を乱した行為をする側、ご質問の場合なら乱暴な運転をするほうが
当然に重い責任を問われることになります。
保険の査定も同様で、私有地だから五分五分という事にはなりません。
もしそのような目にあった場合は路上の事故と同じように
警察の検分と話し合いで対応すべきです。
スーパーには監視カメラがあったり目撃者もいたり追及の芽はあるので
逃げられても諦めずに被害届を出すべきでしょう。
===補足===
コメントありがとうございます。他の方の回答も勉強になって役立ちます。
今回はいわゆる「事故」に関するものと理解しましたので
道交法の適用は「無い」という立場にいます。
もともと「道路」の厳密な解釈は置いといても「往来する空間」の管理と規制が
目的の法律ですから、その機能を持つ空間は国有地だろうが私有地だろうが
対象になり得るのは自明のことです。なかでも道路使用許可といった
禁止行為の許可的分野は、まさに法の適用を最大限広く解釈し、適用しようしようと
します。許可を受ける側の義務を増やすほど警察側は相手を管理できるからです。
その意味ではご質問のような馬鹿者も同法できっちり裁いてもらいたいところですが
現実には、スーパーの駐車場は「一般人が自由に『行動』する」空間であっても
それは買い物という特定の目的のためであり「往来のため、自由に」使う場所では
無いということがこの問題のキモなのです。
駐車場内の通り抜けは殆どの店がご遠慮くださいと看板を出す、嫌な行為です。
だからこそ、私有地で駐車場である空間は、たとえ道路に似ていても
道交法で言う「一般交通の用に供する場所」では(残念ながら)無いと
言わざるを得ないのです。
道交法を適用するため駐車場敷地を自由な往来の場にする?有り得ません。
そんなことしたら本末転倒です。
まさに、想像での回答は何の役にも立ちませんし、文章や一部情報の
切り取りによる曲解もまた、役に立たないことだと思います。