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役所の手続きで法定代理人(親権者)と本人(未成年)の続柄を証明するのに、戸籍謄本、住民票があると聞きました。。

その際、手続きをしている役所が本籍のある役所の場合、戸籍謄本の提出は省略出来るそうです。

それならば、住民票のある役所で手続きする際には、住民票の提出は省略出来ないのですか?

  • 質問者:Sooda! ちゃん
  • 質問日時:2008-10-08 16:57:45
  • 0

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